自損事故を起こしてしまった場合について
今回は自損事故(相手がいない単独事故)を起こしてしまった際の絶対に知っておくべきポイントを簡潔にご紹介致します。
まず自損事故についてですが、自損事故とは運転者が単独で起こす交通事故です。
たとえば、運転ミスでガードレールにぶつかったり、建物に突っ込んだりするケースが自損事故となります。
●自損事故を起こしてしまった場合の流れ
(1)負傷者の有無を確認する
(2)自損事故でも警察に通報する
(3)危険防止措置をとる
(4)少しでも痛みがあれば病院に行く
まず、自損事故だと思っても負傷者がいないか確認します。
万が一、負傷者がいた場合は『人身事故』となり、すぐに救護しなくてはいけません。(救護は道路交通法第72条第1項の規定により救護しなかった場合は5年以下の懲役または50万円以下の罰金)
次に自損事故であってもガードレールや建物を破壊してしまうケースは『物損事故』となります。
物損事故を起こした場合は警察への報告義務があります。(道路交通法第72条第1項)違反した場合は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。
また、自損事故でも二次被害を防止する為に周囲に散らばったものを片付けたり車を脇に寄せたりして危険を除去する必要があります。これも違反すると道路交通法上の義務(道路交通法第72条第1項)
もし、少しでも痛みや違和感を感じた場合は迷わず病院に行きましょう。
交通事故に遭った時は、興奮状態になり自覚症状がなくても後から痛みや後遺症などが出てくる事があります。自損事故でも自分の自動車保険を利用して治療を出来ることがありますが、保険を適用するためには医師の診断書が必要になるケースがありますからできるだけ交通事故に近いタイミングで病院を受診しておいた方が良いです。
●自損事故でも補償を受けられるケースがある
自損事故で利用できる保険は、
・自損事故保険
・人身傷害補償保険
・搭乗者傷害保険
・車両保険
です。
自損事故保険とは、契約者が自損事故を起こした時や、契約者に100%過失があって相手の自賠責保険から補償を受けられない時に補償を受けられる保険です。
人身傷害保険と搭乗者傷害保険は契約者やその家族が交通事故に遭った時に人身傷害部分について保証を受けられる保険です。
車両保険は、ご自身の車に対して補償される保険です。
ただし、車両保険には一定金額まで免責がありますし、利用すると保険の等級が下がって次年度の保険料が上がってしまいますので注意が必要です。
自損事故の場合は、自賠責保険は相手を補償する制度ですのでご自身のケガの治療には使えませんので、自己負担か任意保険のどちらかになります。この際、任意保険に加入していれば治療費などの保証が出ることが普通です。
保険を使うと等級が下がってしまうと思われがちですが、実は保険内容によって等級が下がる場合と下がらない場合があります。
例えば、自損事故保険で治療をすると等級が下がるのですが、人身傷害保険で治療をした時は等級は下がりません。
このことを知らずに、せっかく保険に入っているにもかかわらず補償を受けずに自己負担で治療をしている方が多いのが現状です。
もし、ケガがひどくて長引くようなら等級が下がっても保険を使って治療した方が良いですし、軽症であれば自己負担の方が損をしない場合もあります。
これは加入している保険内容やケガの状況によって大きく変わってきますので患者様自身で判断することは難しいこともあります。大阪市住之江区のふじい鍼灸整骨院では患者様に寄り添った丁寧な治療はもちろんですが、補償面に関するアドバイスもさせて頂いております。
少しでも疑問や不安がありましたら遠慮なくご相談下さい。
交通事故治療のことなら、治療から補償面のアドバイスまでお任せ下さい。
交通事故治療に特化した交通事故治療の専門家 大阪市住之江区で無料駐車場があり夜遅くまで診療している
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